納期限:1月31日(水)
コンビニやスマホでの納付は24時間ご利用できます。
口座振替の方は残高確認をお願いします。
納期限を過ぎると、督促手数料や延滞金なども生じてきますので、ご注意ください。
◇税金を滞納すると…
(1)督促
納期限を過ぎても未納の場合は、督促状を発送します。
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(2)調査
勤務先や金融機関などに対し、財産調査を行います。
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(3)差押
調査で判明した給与、預金、生命保険などを差押えます。
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(4)配当
差押えした財産を換金し、滞納税に充当します。
問合せ:税務課
【電話】24・1125
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