■災害に便乗した悪質商法に注意!
豪雨や台風等の被害を調査すると告げ、調査後に本来必要ないのに「○○が壊れているから工事が必要」「保険を利用すれば実質的に無料で修理できる」などと契約を迫る業者とのトラブルが多く発生しています。実際には保険金がおりない・請求額より少ない、解約すると言ったら高額な解約金を請求されることも。保険金の不正請求は「詐欺罪」に問われることがあります。
・「無料」といった甘い言葉には落とし穴があります
・うその理由で保険金を請求することはできません
・まずは相談しましょう
■消費生活相談窓口
日時:毎週火曜日・金曜日(祝日を除く)9:00~16:00
場所:ふるさとセンター(吉富駅改札横)【電話】33-7051
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