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自治体の皆さまへ

空き家を放置しておくと指導の対象となります

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福岡県吉富町

空き家に関する法律が一部改正され管理していない空き家が指導・勧告などの対象となりました。町からの指導に従わず、勧告を受けてしまうと固定資産税の軽減措置が受けられなくなります。空き家の対処に困ったら、住民課までご相談ください。

問合せ:住民課
【電話】24・1124

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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