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自治体の皆さまへ

「家屋」こんなときは手続が必要です!!

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福岡県吉富町

〇家屋を取り壊したとき
〇家屋を増築したとき
〇倉庫を建築したとき

↓(こんなときは)

税務課や法務局(【電話】0930-22-0476)で手続きが必要です!

問合せ:税務課
【電話】24・1125

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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