「家屋」こんなときは手続が必要です!! 21/61 2024.06.01 福岡県吉富町 〇家屋を取り壊したとき 〇家屋を増築したとき 〇倉庫を建築したとき ↓(こんなときは) 税務課や法務局(【電話】0930-22-0476)で手続きが必要です! 問合せ:税務課 【電話】24・1125 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 パスポートの新規申請・切替、記載事項の変更、紛失届は住民課窓口で受け付けています。 軽自動車の車検に納税証明書は不要です