児童手当の支給を受けるための現況届は、原則提出が不要となりましたが、以下に該当する方は、提出が必要となり、該当者にはお知らせを送付しています。
※提出がないと、6月以降の手当の受給ができなくなりますので、ご注意ください!
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が吉富町と異なる方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)その他、吉富町から提出の案内があった方
提出期限:6月28日(金)
問合せ:子育て健康課
【電話】24・1133
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