公的年金の収入等が一定基準額以下の年金受給者には、年金に上乗せして支給される制度があります。
■対象者
以下の(1)~(3)を全て満たす方または(4)に該当する方
(1)65歳以上である
(2)世帯員全員が市町村民税が非課税である
(3)収入等の合計額が約88万円以下である
(4)障害基礎年金、遺族基礎年金を受給しており、前年所得額が約472万円以下である
新たに対象となる方には9月初旬頃からお知らせをお送りします。
問合せ:
住民課
小倉南年金事務所【電話】093-471-8873
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問合せ:住民課
【電話】24・1124
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