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自治体の皆さまへ

たちあらいインフォメーション(2)

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福岡県大刀洗町

■12月2日以降の限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証[お知らせ]
▽マイナ保険証を持っている方
12月2日(月)から限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の新規発行を終了します。マイナンバーカードを使用して医療機関等の窓口で受付することで、これまでどおり窓口負担が自己負担限度額までとなります。

▽マイナンバーカードを持っていない・マイナ保険証の登録をしていない方
国民健康保険…従来どおり申請を受け、発行します。
後期高齢者医療…「適用区分等の情報を併記した資格確認書」を送付します。
※12月1日までに交付した認定証は、記載している有効期限まで使用できます。

お問い合せ先:
健康課国保年金係【電話】77-1377
福岡県後期高齢者医療広域連合問い合わせセンター【電話】092-651-3111

■公開教育委員会を開催します[お知らせ]
11月の定例教育委員会を公開します。どなたでも傍聴できますので、ぜひお越しください。

日時:11月13日(水)午後7時~
会場:大堰交流センター
協議内容(予定):
・令和5年度教育委員会評価
・令和6年度学力・学習状況調査結果 ほか

お問い合せ先:こども課学校教育係
【電話】77-6205

■農地の貸し借りの仕組みが変わります[募集]
令和7年3月末をもって従来の地権者と耕作者との相対による利用権設定が廃止され、令和7年4月から農地中間管理機構を経由した貸し借りに変わります。そのため、令和7年6月からの権利設定となる農地中間管理機構による貸し借りの申請受付とあわせて、最後の相対による利用権設定の申請受付をします。
「農地を貸したい」「農地を借りたい」と考えている方は、農業委員・推進委員にご相談ください。農業委員・推進委員が貸し手と借り手の仲介をします。農地の売買をお考えの方もお気軽にご相談ください。

●利用権設定の特色
▽《貸し手》のメリット
貸した農地は、期限が来れば必ず返ってきます。
また、再設定をすることにより、継続して貸すこともできます。

▽《借り手》のメリット
農地を買わずに経営規模を拡大する事ができます。
利用権設定期間中は、安心して耕作ができます。
また、再設定をすることにより、継続して借りることもできます。

申請期間:11月1日(金)~12月2日(月)
令和7年5月末で利用権設定の期間が終了する方には、役場から期間満了の通知を送付しています。再設定する場合も、手続きが必要です。
なお、申請された利用権設定は3月の農業委員会で審議され、6月1日からの設定になる予定です。
※契約する場合、貸し手側の申請者は所有者です。
※未相続等の農地は法定相続の持分の過半数の同意が必要です。

利用権設定申請書[記載内容]
・(借り手)住所・耕作者氏名
・(貸し手)住所・土地所有者氏名
・利用権を設定する土地所在
・設定する利用権(始期・終期・借賃)
※中間管理機構を経由する場合
・(借り手)賃料引落しの口座
・(貸し手)賃料受取りの口座
の登録が必要となります。

お問い合せ先:農業委員会
【電話】77-6201

■防災ラジオを無償で貸し出しています[お知らせ]
町ではドリームスエフエム放送株式会社と連携し、災害発生時などの緊急の際に、ラジオ電波を通じて災害、避難情報等を発信しています。
町内に住民登録があり、次の(1)~(4)のいずれかに該当する場合には、無償で貸し出しています。希望する方は総務課窓口で申請をしてください。なお、一般販売は3,000円です。

無償貸与条件:
(1)携帯電話を所有しておらず、次のいずれかに該当する世帯
・65歳以上の高齢の方のみでお住まいの世帯
・障がい者(身体障害者手帳1~3級、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者)の方
・要介護3以上の方
・避難行動要支援者の方
(2)小石原川左岸(東側)にお住まいの世帯
(3)洪水浸水想定区域の浸水深が3.0m以上の地域にお住まいの世帯(鵜木区、上高橋区、下高橋区、今区、中川区、高樋区の一部)
(4)防災行政無線の災害に関する緊急放送が聞こえづらいと認められる世帯

お問い合せ先:総務課消防防災安全係
【電話】77-0171

■第89回リサイクル品展示会[お知らせ]
「サン・ポート」が収集した粗大ごみなどで、まだ再利用が可能なものをオークション形式で売り払いします。

日時:12月1日(日)~5日(木)午前9時30分~午後4時
会場:甘木・朝倉・三井環境施設組合「サン・ポート」(朝倉郡筑前町栗田)
売払方法:
・一般競争入札形式(オークション)
・インターネット
売払品:家具類、自転車類、家電品、家具・家電品の小物、衣類
参加資格:
(1)朝倉市・東峰村・筑前町・大刀洗町にお住いの18歳以上の方。
(2)売払い品はリサイクル品であり、落札後の譲渡品は「現状販売」であることをご承諾頂ける方。
(3)落札品を自身で搬出、運搬できる方。

お問い合せ先:「サン・ポート」リサイクル工房
【電話】0946-23-1590

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