令和6年1月1日に町に住民票がある方が、自分の選択・責任で前年の所得を申告するのが「確定申告」です。
■確定申告の方法
(1)自宅等からパソコンやスマートフォンで所得税を申告する。
(2)久留米税務署で申告する。または郵送する。
※郵送で申告する際は、課税資料の写しを添付してください。なお、その場合、資料は返却されません。
(3)町の申告会場で申告する。
■町会場の受付方法の変更
例年、町が実施する確定申告会場では先着順で受付をしていますが、待ち時間が長くなることが見込まれることから、受付方法を次のとおり変更します。
▽変更点
・受付番号は午前と午後に分けず、一日通しの番号とし、会場で発行します。
・午前中の受付は最大40番までです。ただし、進行状況により、40番より早く打ち切る場合があります。
・一日の受付は最大80番までです。80番に到達次第、受付番号の発行を終了します。
・収支内訳書や医療費控除等の集計が事前にできていない方は受付をお断りします。
防犯のため、受付時間外の午前11時〜午後1時までは会場は施錠しますので、受付はできません。
■確定申告用紙の削減
デジタル化に伴い、国税庁から配布される申告用紙が大幅に削減されました。今後も削減される見通しですので、ぜひ電子申告をご利用ください。
■所得がない方や生活保護を受給している方も確定申告が必要です
所得がない方や生活保護の方などは、確定申告をしないと非課税であるかの判定ができません。また、町外の方に扶養されている方も同様に申告が必要です。特に無収入であっても、学校などに所得課税証明書を提出する必要がある方は、次の日程で町県民税申告をお願いします。
日時:3月14日(木)午後1時〜3時
会場:大刀洗ドリームセンター 2階展示ホール
※町内で同居している扶養親族(未成年者等)の場合は確定申告は不要で
■消費税の申告は税務署へ
消費税の確定申告(インボイス制度の登録者)は、町会場では受付できませんので久留米税務署へ提出してください。
なお、久留米税務署の会場は2月16日(金)から開設されます。会場への入場には入場整理券が必要となります。配布状況に応じて予定より早めに配布を終了する場合があり、後日の再来場になることもありますので、あらかじめご了承ください。
■源泉徴収票の修正がないか再チェックしましょう
▽給与所得
受け取った源泉徴収票に、扶養控除の取り消しや変更、住宅ローン控除が前年より高くなっているなど、内容に誤りがある場合があります。
このような場合は、職場で年末調整の修正をしてもらうか、個人で確定申告をして修正してください。
▽公的年金所得
扶養控除を受けている方に所得がある場合や、すでに死亡している方を扶養している場合があります。その場合は確定申告して修正してください。
■上場株式等の譲渡・配当所得等の異なる課税方式は廃止されました
令和5年分の確定申告から、株式等に係る所得税と町県民税の課税方式を一致させることになりました。
今後は所得ありと判定されるので、申告するかどうか、慎重に判断してください。なお、株式等の申告がある方は、久留米税務署での申告となります。
■申告が必要か確認しよう
下の図で申告に当てはまる場合は確定申告をする必要があります。
当てはまらない方はお問い合わせください。
■2023年分(令和5年分)申告相談受付日程
混雑を避けるため、決められた期日にご来場ください。やむをえず期日に申告できない方は、待ち時間短縮のため、なるべく近い日をご利用ください。
また、マスク着用のうえ、ボールペンの持参にご協力をお願いします。
※町の会場では、納税も還付も口座振替で受付をします。
また、役場から久留米税務署に電子申告した送信ログが必要な方は、久留米税務署に直接お問い合わせください。通信障害等で電子送信できない場合には、紙面で久留米税務署に提出しますので、ご了承ください。
※午前中の来場者数が多いときには、午前11時より早い時間に受付を終了させていただくことがありますのでご了承ください。
●申告に必要なもの
・筆記用具・電卓
・マイナンバーカード、運転免許証または保険証
・前年の確定申告書の控え
・利用者識別番号(16ケタ)の出力書類(税務署に登録されている方のみ)
・所得が証明できるもの
(例)源泉徴収票・事業・農業・不動産所得の帳簿等
・控除が証明できるもの
(例)生命保険・地震保険料控除証明書・障害者手帳等
●来場前に集計・作成するもの
・事業・農業・不動産所得の収支内訳書
・医療費控除の明細書の作成
▽申告期間中、国民健康保険税の次年度の試算はできません
次年度の所得を確定している途中であり、税率も確定していないので、申告期間中は新年度の試算はできません。ご了承ください。
▽確定申告への疑問は国税庁ホームページが便利
申告手続きや医療費控除など、様々な疑問は、国税庁ホームページで詳しく見ることが出来ます。
また、国税局電話相談センターに電話して相談することも出来ますので、ぜひご利用ください。
国税庁ホームページ【URL】https://www.nta.go.jp
問合せ:久留米税務署
【電話】32-4461
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問合せ:税務課町民税係
【電話】77-0172
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