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自治体の皆さまへ

たちあらいインフォメーション(1)

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福岡県大刀洗町

たちあライフを快適に♪

■引越しをしたら14日以内に届出を[お知らせ]
進学や就職などで引越しをする方は、住所変更の手続きが必要です。マイナンバーカードをお持ちの方は、新しい住所に更新する必要がありますので、新住所の役所へ必ず持参してください。

●住所変更の手続き
・大刀洗町から転出…引越し予定日の14日前から、または引越し後14日以内に手続きしてください。
・大刀洗町へ転入…引越し後、14日以内に手続きしてください(引越し前に転入手続きはできません)。
・大刀洗町内で転居…引越し後、14日以内に手続きしてください(引越し前に転居手続きはできません)。
※「転出届」は、マイナポータルを通じて提出できます(引っ越しワンストップサービス)。

●下水道の手続きもお忘れなく
▽使用休止または廃止の届出
引越しなどにより、下水道の使用を休止または廃止する際は、事前に届出が必要です。詳しくはお問い合わせください。

▽世帯人員変更の届出
転出の届出をしない長期入院などの場合、「世帯人員変更届出書」を提出すると、審査の結果により料金の変更ができる場合があります(そのことを証明する書面等が必要)。詳しくはお問い合わせください。

お問い合せ先:
(住所変更に関すること)住民課住民係【電話】77-2141
(下水道に関すること)建設課下水道管理係【電話】77-6204

■戸籍制度が便利になります[お知らせ]
3月1日から戸籍法の一部を改正する法律が施行されることにより、以下のことができるようになります。今後もさらに便利になる予定ですので、詳しくは法務省ホームページをご確認ください。

▽(1)戸籍謄本などの広域交付
本籍地以外の市区町村窓口でも、戸籍証明書や除籍証明書を請求できます。
(どこでも)本籍地が遠くにある方でも、お住いや勤務先の最寄りの市区町村窓口で請求できます。
(まとめて)欲しい戸籍の本籍地が全国各地にある場合も、1か所の市区町村窓口でまとめて請求できます。
請求できる方:本人、配偶者、父母、祖父母、子、孫など
※郵送や代理人による請求はできません。
※本人確認のため、顔写真付きの身分証明書(運転免許証等)が必要です。

▽(2)戸籍届出(婚姻届など)時における戸籍謄本などの省略
婚姻届などを本籍地ではない市区町村窓口に届出をする場合でも、戸籍証明書などの添付が原則不要となります。

お問い合せ先:住民課住民係
【電話】77-2141

■20歳以上の学生の方へ 学生納付特例制度(国民年金保険料の納付猶予)を活用しましょう[お知らせ]
学生を対象に、4月~翌年3月の1年間の年金保険料の納付が猶予される制度です。

メリット:
・老齢基礎年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)に算入されます。
・病気やケガで障がいが残ったときに障害年金が受け取れます。
対象:大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(※)に在籍する学生等で本人の前年所得が基準以下の方(所得制限あり)。
※学校教育法で規定されている就業年限が1年以上の課程のある学校。

Q1.手続きはどうするの?
A1.
(1)役場か年金事務所に申請書を提出してください(学生証のコピーか在学証明書の原本が必要)。
(2)日本年金機構より「承認通知書」または「却下通知書」が届きます。
※2年目以降は「申請書ハガキ」に記入し、提出するだけです。

Q2.手続きをしないとどうなるの?
A2.万一のことが起こったときに、年金が受け取れません。老後だけでなく、病気やケガで障がいが残った時に、保険料を納めていなかったり、学生納付特例の手続きをしないままにしていたりすると障害年金が受け取れなくなるかもしれません。

お問い合せ先:
久留米年金事務所【電話】33-6206
健康課国保年金係【電話】77-1377

■自動車等の廃車や名義変更手続きはお済みですか?[お知らせ]
軽自動車、バイク、コンバイン、トラクターなどを廃棄または売却・譲渡した場合、廃車届・名義変更届をする必要があります。
手続きをしないままでいると軽自動車等の所有者とみなされ、毎年税金がかかります。4月1日時点の所有者が納税義務者となりますので、早めに手続きをしてください。

▽手続き先一覧

お問い合せ先:税務課資産税係
【電話】77-0172

■防災ラジオを無償で貸し出しています[お知らせ]
町ではドリームスエフエム放送株式会社と連携し、災害発生時などの緊急の際に、ラジオ電波を通じて災害、避難情報などを発信しています。なお、次の(1)~(3)に該当する方には無償で貸し出しをしていますので希望する方は総務課窓口で申請をしてください。一般販売は3,000円です。

無償貸与条件:
(1)携帯電話を所有しておらず、次のいずれかに該当する世帯
・65歳以上の高齢の方のみでお住まいの世帯
・障がい者(身体障害者手帳1~3級、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者)の方
・要介護3以上の方
・避難行動要支援者の方
(2)小石原川左岸(東側)にお住まいの世帯
(3)防災行政無線の災害に関する緊急放送が聞こえづらいと認められる世帯

お問い合せ先:総務課消防防災安全係
【電話】77-0171

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