■令和6年度国民年金保険料免除申請受付開始
国民年金保険料が未納の状態で、障がいや死亡などの不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。経済的な理由等で納付が困難な場合は、保険料の納付が免除・猶予となる免除制度や納付猶予制度をご利用ください。免除措置を受ける場合は申請が必要です。
▽免除申請
・令和6年度分(令和6年7月〜令和7年6月分)は、令和6年7月から申請受付を開始します。
・過去2年(申請月の2年1か月前の月分)まで遡(さかのぼ)って免除申請ができます。
・令和5年度に全額免除や納付猶予が承認され、継続免除を希望する方は、継続審査が行われます。改めての手続きは不要です(失業等による特例免除申請をされた方は、令和6年度も申請が必要です)。
※一部免除の場合、減額された保険料を納付しないと一部免除が無効となり、未納期間となりますので、必ず減額された保険料を納付してください。
▽学生の方や出産前後の方
学生の方は学生納付特例制度、出産の際は産前産後期間免除制度をご利用ください。
▽お知らせ
国民年金被保険者の資格取得届・種別変更・保険料免除・納付猶予申請、学生納付特例申請については、マイナポータルを利用した電子申請ができるようになりました。詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
問合せ:
久留米年金事務所【電話】33-6206
健康課国保年金係【電話】77-1377
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