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財政

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福岡県大刀洗町

■行政財産使用料の支払対象拡大
大刀洗町行政財産使用料の一部改正に伴い、令和6年9月1日以降に町が許可する行政財産使用の使用料の対象を追加しましたので、お知らせします。

▽行政財産とは
自治体が行政目的で所有している財産のことで、役場庁舎や学校のように町が事務や事業で直接使用する公用財産と道路や公園など、住民の皆さんが利用する公共用財産に区分されます。
行政財産は原則として、その施設を設置した目的以外の利用はできませんが、用途や目的を妨げない範囲において、その使用を許可することができます。また許可した場合は使用料を徴収します。

▽支払対象となる主な使用
現行の対象:
・自動販売機の設置
・町長が定める広告の表示または掲出
追加する対象:
・自販機、広告以外の工作物の設置
・自販機の設置、広告の表示以外の理由による土地または建物の使用
・土地または建物以外の使用
(例)電気通信事業等のための電柱の設置

▽使用料免除の対象
・町が主催または共催する事業の使用(ドリーム祭りやえだまめ収穫祭などの町主催・共催イベント)
・公共的団体が、公用もしくは公共用事業での使用
・災害などの緊急やむを得ない事態の発生による応急用の使用(災害時の避難所としての使用)
・町の事務・事業の円滑な執行に寄与すると認められる場合

▽行政財産使用料の額(年額)
土地:当該土地の適正な価格に100分の6を乗じて得た額
建物:当該建物の適正な価格に100分の7を乗じて得た額に、当該金額に消費税および地方消費税の税率の合計を乗じて得た額を加えた額
工作物の設置:大刀洗町道路占用料徴収条例の例により算定した額

※大刀洗町道占用料徴収条例の例
第1種電柱480円(1本あたり年額)
第2種電柱730円(1本あたり年額)
共架電線その他上空に設ける線類4円(長さ1mにつき年額)
広告塔870円(表示面積1平方メートルあたり年額)
※土地に関しては1か月に満たない期間の許可に係る使用料に関しては消費税および地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額となります

(来庁時の駐車場利用は無料です)

▽行政財産使用許可申請
行政財産を使用する場合は、申請が必要です。次の書類などを各担当へ提出してください。その他の公共施設や土地は個別に料金が定められている場合があります。詳細は、各担当課へお問い合わせください。

▽申請に必要なもの
・行政財産使用許可申請書
・添付資料(位置図、平面図、現況写真等)
※申請書は町ホームページより取得可能です。
※必要に応じてその他の書類の提出をお願いすることがあります。

問合せ:企画財政課財政係
【電話】77-0355

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