暴力は、性別や加害者、被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありません。特に、配偶者などからの暴力、性犯罪、ストーカー行為などは、女性の人権を著しく侵害するものです。内閣府が令和2年に行った調査によれば、約4人に1人が「配偶者から暴力を受けたことがある」と回答しています。
DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、配偶者や恋人から受ける暴力です。殴る、蹴るなどの身体的な暴力だけでなく、精神的暴力、性的暴力なども含まれます。
・身体的暴力(なぐる・引っ張る・ものを投げつけるなど)
・精神的暴力(どなる・無視する・外出や電話を制限する・行動を監視するなど)
・経済的暴力(生活費を渡さない・外で働かせない・借金をさせるなど)
・性的暴力(性的行為の強要・避妊に協力しない・裸の写真を撮るなど)
・子どもを巻き込む暴力(子どもに悪口を吹き込む・子どもを取り上げると脅すなど)
あなたのまわりに暴力を受けている人がいたら、相談窓口を教えてあげてください。緊急の場合は、110番(または最寄りの警察署)へご相談ください。
DV相談ナビ:【電話】♯8008
<この記事についてアンケートにご協力ください。>