昨年と比べて、家屋(住宅・店舗・工場・倉庫・物置など)を新築や増築された場合や取り壊し(一部の取り壊しを含む)された場合は固定資産税の課税内容が変更になります。基準日は毎年1月1日現在です。
■家屋を新築・増築したとき
係員が家屋を調査・評価し、新築・増築した翌年度から課税されます。
■家屋を全部または一部を取り壊したとき
係員が取り壊された家屋を確認し、取り壊した翌年度から課税されなくなります。
◇課税対象となる建物(家屋)とは、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的として用途に供し得る状態にあるものです。
家屋の新築・増築・滅失について、市が確認ができた場合は随時調査にお伺いしていますが、まだお済みでない場合は、お伺いしますのでご連絡ください。
問合せ:税務課固定資産税係
【電話】85-5513
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