乗用として使用することができる小型特殊自動車は、公道を走行しない場合や使用していない場合でも、所有していれば軽自動車税(種別割)が課税されます。
下記の該当車両を所有している場合は、軽自動車税(種別割)の申告をしてナンバープレートの交付を受けてください。
※既に申告している場合は申告の必要はありません。
■申告に必要なもの
(1)車名(メーカー)、車台番号
(2)販売証明または譲渡証明
※型式認定番号や車両の構造、規格などの確認が必要な場合もあります。
◇農耕用の小型特殊自動車 年税額2400円
トラクター・刈取脱穀作業車(コンバイン)・田植機・農業用薬剤散布車などで乗用装置を備えているもの
※最高時速35km/h以上のものは大型特殊自動車に該当し、固定資産税(償却資産)の課税対象になります。
◇その他の小型特殊自動車 年税額5900円
フォークリフト・運搬車(乗用可能なもの)・乗用草刈機・ショベルローダなど
※基準を超えるものは大型特殊自動車に該当し、固定資産税(償却資産)の課税対象になります。
問合せ:税務課市民税係
【電話】85-5512
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