公職選挙法では、政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある者)が、選挙期間中に限らず、選挙区内にある者に対して寄附することは、名義のいかんに関わらず、罰則をもって禁止されています。
贈らない、求めない、受け取らないの3ない運動を徹底し、明るい選挙を実現しましょう。
年末年始は何かと贈り物やお祝い事をする機会が多くなる時期です。
お歳暮、酒食の提供あるいは、お祭りや町内会の催物への寸志や差入れ等も禁止されている寄附にあたるとされています。
また、政治家が選挙区内にある者に年賀状(喪中による欠礼状も含む)などの時候のあいさつ状(電報を含む)を出すことも「答礼のための自筆によるもの」以外は禁止されています。
問合せ:大川市選挙管理委員会
【電話】85-5565
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