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[後期高齢者医療制度]保険料のおはなし

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福岡県大川市

保険料は、令和4年中の所得金額と世帯の状況をもとに算定します。保険料額の詳細については、7月に送付予定の「令和5年度後期高齢者医療保険料額決定通知書」でお知らせします。
※世帯の基準は、4月1日。(年度途中で75歳になる人や県外からの転入者などはその時点が基準)
・保険料は、県内どの地域でも同じ基準で算定されます。
・保険料は、被保険者一人ひとりにかかります。保険料率(均等割額、所得割率)は、2年ごとに改定されます。
・総所得金額等とは、前年中の「公的年金等収入から公的年金等控除を引いたもの」、「給与収入から給与所得控除を引いたもの」、「事業収入から必要経費を引いたもの」などの合計額で、各種所得控除前の金額です。

◆保険料の軽減について
▽均等割額の軽減
世帯の状況に応じて、均等割額を軽減します。特例により緩和されていた7.75割軽減については、令和3年度から本則どおりの7割軽減となっております。

▽社会保険の被扶養者だった人
後期高齢者医療制度に加入する前日まで社会保険の被扶養者だった人は、所得割額はかかりません。また、制度加入時から2年間に限り、均等割額の軽減措置(5割軽減)を受けることができます。(軽減後の保険料:年額28217円)。なお、均等割額が7割軽減に該当する人は、7割軽減が優先となります。

▽災害や失業による減免
災害や失業などで保険料の納付が困難となった場合は、保険料が減免できる場合があります。市民課国保年金係へご相談ください。

◆保険料はこうして決まります

※「基礎控除額」は、合計所得金額が2,400万円以下の場合43万円ですが、2,400万円を超える場合は異なります

◆均等割額の軽減

※1:軽減対象所得金額とは、基本的には総所得金額等と同じですが、公的年金等収入の場合、「公的年金等収入-公的年金等控除-15万円」となるなど、例外があります。
※下線部計算式は、同一世帯内の被保険者または世帯主が、給与所得【給与収入55万円超】または公的年金等に係る所得【公的年金等収入60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上)】を有する場合に適用されます。

問合せ:
市民課国保年金係【電話】85・5504
後期高齢者医療お問い合わせセンター【電話】092・651・3111

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