・市・県民税の申告書は郵送でも提出可能です。
・発熱や咳等の症状がある他、体調が優れない場合には後日申告ください。
・収支内訳書や医療費控除の明細書は事前に作成をお願いします。領収書等のみでは適用できません。事前に作成していない場合は、受付できない場合があります。
■令和6年度の「市・県民税申告」、「所得税還付申告」の事前申告は大川市役所(別館会議室)で受付けます
・2月16日からの申告受付の詳細は市報2月号でお知らせします。
来場者分散のため地区毎に受付日を設けていますが、ご都合の良い日に申告ください。(開場:8時30分)
※所得税の納税となる申告は受付できません。
所得税の還付申告について、税務署には、1月から還付申告書を提出・郵送できます。国税庁ホームページで申告書を作成できます。
■確定申告は大川税務署へ(2月16日~3月15日)
次の内容の確定申告については、市役所では受付できません。税務署での申告をお願いします。
・土地建物・株式の売却による譲渡所得や先物取引による所得の確定申告
・配当所得のある確定申告
・住宅借入金等特別控除のある確定申告
・過年分【令和4年分以前】の確定申告
・亡くなられた人の確定申告
・青色申告
※これらの申告以外でも内容によっては税務署での申告をお願いする場合もありますので、ご了承ください。
■「市・県民税申告案内はがき」について
前年度の申告状況を参考に「申告案内はがき」(1月下旬発送予定)を郵送します。
※送付された人でも申告の必要がない場合や、送付されなくても申告が必要な場合もあります。
※市・県民税申告書をご自分で作成し提出する場合や、収支内訳書作成のため用紙が必要な場合は、税務課市民税係での配布や市のホームページにも掲載をしていますのでご活用ください。
問合せ:税務課市民税係
【電話】85-5512
■申告用納付済証明書を送付します
国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料を普通徴収(納付書または口座振替)で納付した人には「申告用納付済証明書」を1月下旬に送付します。
今年度より、特別徴収分(年金天引き)については、記載がありません。
各年金支払者から送付される源泉徴収票の「社会保険料の額」をご確認ください。
問合せ:
・市民課国保年金係【電話】85-5504
・健康課介護保険係【電話】85-5522
■医療費控除を受ける人へ ~高額療養費の支給申請を忘れずに~
国民健康保険の「高額療養費」は医療費控除の「保険などに補てんされる金額」に該当します。医療費控除の申告後に高額医療費の申請をすると再度申告が必要となる場合がありますので、申告の前に高額療養費の支給申請をしてください。
問合せ:市民課国保年金係
【電話】85-5504
■要介護1~5 65歳以上の人 障害者控除があります
身体障害者手帳などの交付を受けていなくても、要介護1~5の認定を持つ65歳以上で「障害者に準ずる状態」と認定された人は、所得税や市県民税の申告で障害者控除を受けることができます。
認定には健康課での申請が必要です。
問合せ:健康課介護保険係
【電話】85-5522
問合せ:
・所得税に関すること 大川税務署【電話】87-2125
・市・県民税に関すること 税務課市民税係【電話】85-5512
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