■後期高齢者医療制度にご加入のみなさまへ
◆被保険者証の新規発行を終了します
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)の施行によって、現行の紙の被保険者証の発行は令和6年12月2日から終了し、医療機関等の受診は健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行します。令和6年12月1日までに交付された被保険者証は、記載されている有効期限まで使用できます。有効期限以降は以下のとおりとなります。
▽《マイナ保険証をご利用の方》
マイナンバーカードを利用して医療機関等の窓口で受付することで、これまで通り医療機関等を受診することができます。
後期高齢者医療制度においては、令和7年8月の年次更新までは、マイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」を交付します。
▽《マイナンバーカードを持っていない、またはマイナ保険証の登録をしていない方》
有効期限が終了する前に資格確認書を交付します(令和6年12月2日以降に転居や負担割合の変更等があった場合は、その時点で資格確認書を交付)。資格確認書を医療機関等の窓口に提示することで、これまで通り医療機関等を受診できます。
令和6年12月2日以降に、後期高齢者医療制度に加入される方も資格確認書を交付します。
◆限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の新規発行を終了します
改正法の施行により、被保険者証と同様、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「認定証」)についても、令和6年12月2日から新規発行を終了します。
令和6年12月1日までに交付された認定証は、記載されている有効期限(令和7年7月31日)まで使用できます。
有効期限以降は以下のとおりとなります。
▽《マイナ保険証をご利用の方》
マイナンバーカードを利用して医療機関等の窓口で受付することで、これまで通り医療機関ごとの窓口負担が自己負担限度額までになります。
▽《マイナンバーカードを持っていない、またはマイナ保険証の登録をしていない方》
令和6年12月1日までに認定証の交付を受けていた方には、現行の認定証の有効期限が終了する前に、「適用区分等の情報を併記した資格確認書」を交付します。医療機関等の受診時に適用区分が併記された資格確認書を医療機関等の窓口に提示することで、これまで通り医療機関等ごとの窓口負担が自己負担限度額までになります。後期高齢者医療制度加入後、資格確認書の交付までに認定証の交付を受けていない方は、市区町村の窓口にて申請を行うことで資格確認書に適用区分が併記されます。
問合せ:
市民課国保年金係【電話】85-5504
福岡県後期高齢者医療広域連合【電話】092-651-3111
<この記事についてアンケートにご協力ください。>