●忘れずに申告しましょう
事業を行っている法人・個人が、事業のために使用している構築物・機械・器具・備品などを「償却資産」といい、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の所有状況を申告してください。
●申告書類は12月中に送付します
市の償却資産台帳に登録されている人、今年中に新たに事業を開始した人などには、申告に必要な書類を12月中に送付します。申告書が届かないなど、不明な点があればお問合せください。なお、申告書類は市HPからダウンロードすることもできます。
・申告の際はマイナンバーの記入をお願いします。
・課税標準額が150万円未満の場合は課税されませんが、申告は必要です。
・転出・廃業などで申告すべき資産が市内に無くなったときは、申告書にその旨を記入してください。
・地方税ポータルシステム(eLTAX)では、償却資産も電子申告できます。詳しくは市ホームページ「市税の電子申告」を確認してください。
※賃借人(テナント)が店舗に取り付けた事業用資産(内装や建築設備など)は、賃借人が償却資産として申告してください。
※耐用年数1年未満のもの、取得価額10万円未満の償却資産(法人で減価償却資産として経理している場合を除く)は、申告対象外です。そのほか、課税の対象について不明な点はお問い合わせください。
問合せ:税務課固定資産税係
【電話】85-5513
<この記事についてアンケートにご協力ください。>