●令和6年12月2日から被保険者証の新規発行を終了します現行の紙の被保険者証の発行は令和6年12月2日から終了し、医療機関の受診は健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行します。令和6年12月1日までに交付された被保険者証は、記載されている有効期限まで使用できます。
▽《マイナ保険証をご利用の方》
マイナンバーカードを利用して医療機関等を受診することができます。現行の被保険者証をお持ちの方は有効期限が終了する前に自身の資格情報を確認できるよう、資格情報のお知らせを交付します。
▽《マイナンバーカードを持っていない、又はマイナ保険証の登録をしていない方》
現行の被保険者証をお持ちの方は、有効期限が終了する前に資格確認書を交付します。資格確認書を医療機関の窓口に提示することで、これまで通り医療機関を受診できます。資格確認書の交付対象者は、マイナンバーカード本体や電子証明書の有効期限が切れている方、マイナンバーカードを紛失・更新中の方、マイナ保険証での受診が困難な方等を含みます。令和6年12月2日以降、国民健康保険制度に加入される方も、資格確認書の交付対象者には資格確認書を交付します。
●令和6年12月2日からも、国民健康保険制度においては、限度額適用認定証を引き続き発行します。
▽《マイナ保険証をご利用の方》
マイナンバーカードを利用して医療機関等の窓口で受付することで、これまで通り医療機関ごとの窓口負担が自己負担限度額までになります。限度額認定証は不要です。長期入院に該当する場合は、引き続き申請が必要です。
▽《マイナンバーカードを持っていない、又はマイナ保険証の登録をしていない方》
市区町村の窓口で申請を行うことで限度額認定証を交付します。今後、随時詳細をホームページにて掲載していく予定です。
問合せ:市民課国保年金係
【電話】85-5504
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