現在、高額療養費支給見込額5,000円以上の対象者の方には、世帯主あてに勧奨通知書「国民健康保険高額療養費の支給申請について」(以下勧奨通知書)をお送りし、ご案内しています。
令和6年1月診療分からの高額療養費の申請については、領収書の提出を原則不要とし、「高額療養費支給申請書」(以下申請書)に、医療機関等で支払う一部負担金(2割または3割の自己負担)について、全て支払ったことの誓約をいただくこととします。
■申請について(令和6年1月診療分~)
◇勧奨通知書・申請書・領収書
勧奨通知書の裏面にある申請書に記入し、窓口にご提出ください。
対象の診察月から3か月を経過している場合は、領収書が原則不要です。
勧奨通知書に記載の金額とお手元の領収書の金額に疑義がある場合は、領収書をご持参ください。
※勧奨通知書が届いていない場合は、医療機関で実際に支払った領収書を持参し、窓口にてお渡しする申請書を提出してください。
◇その他持参するもの
・本人確認書類(健康保険証・運転免許証・マイナンバーカードなど)
・世帯主名義の金融機関の口座がわかるもの(やむを得ず、世帯主以外の口座を指定する場合は委任状が必要)
・印鑑(現金にて支給希望の場合のみ)申請について(令和6年1月診療分~)
※対象の診察月から3か月経過前に申請を希望される場合は、領収書を必ずご持参ください。
領収書が原則不要となりますが、提示が必要となることがありますので、念のため、領収書を引き続き保管してください。
※高額療養費支給対象の有無について等のお問合せは、領収書をご持参いただき、窓口にてご相談ください。
問合せ:市民課国保年金係
【電話】85-5504
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