令和5年12月12日、資産等報告書に関する審査意見書が提出されました。
本市では政治倫理確立のための調査を目的に、大川市政治倫理審査会を設置しています。この審査会では、大川市政治倫理条例(以下「条例」という。)に基づき、市長等、市議会議員、およびその配偶者の毎年1月1日または任期開始の日現在の資産や地位、前年1年間の収入、贈与、税の納付状況などが記載された「資産等報告書」の審査を行っています。
■資産等報告書審査意見書(要旨)
◇対象の資産等報告書
条例第7条第1項の規定により提出された資産等報告書は、報告義務者の市長等4名・議員14名、およびその配偶者でした。
・報告義務者18名
・その配偶者15名
◇資産等報告書の審査
当審査会に提出された33通の資産等報告書全部について、審査会は条例に基づき、資産等報告書に記載された内容と裏付け資料(預貯金残高証明書、確定申告書の写し等)とを照合し、必要に応じて過年の資産等報告書と比較することにより審査を行いました。
(1)審査会の開催状況
令和5年10月18日から12月12日までの間に、3回にわたり審査を行いました。
(2)審査意見
審査会は、資産等報告書の記載内容を正確に点検するため、確定申告書の写し、給与所得等の源泉徴収票、固定資産評価証明書、預貯金残高証明書、ゴルフ会員権の写し等の添付を求めてきましたが、これについては、報告義務者から理解を得られているところです。土地、建物の所有状況については、固定資産評価証明書等が添付されたので、これにより検討、調査することができました。税などの納付状況については、全員から報告されています。
(3)照会事項及び回答状況
資産等報告書に記載された内容が不明確なものについて、条例に基づき、報告義務者に照会を行いました。
1)照会事項
資産に関する事項 1名
添付書類に関する事項 3名
2)回答状況 照会した4名から回答を得ました。
3)照会事項に対する回答・処理について、了承しました。
◇審査結果
提出された資産等報告書からは、特段の指摘事項はありませんでした。裏付け資料の添付が慣例化していることは、制度の定着化の現れであると同時に、市長等および議員各位の政治倫理性の高さと高潔性を示すものであり、報告義務者各位に対して敬意を表するものです。
◇要望事項
迅速かつ正確な審査に資するため、来年以降においても次の事項を要望します。
(1)確定申告書の写し(事業所得がある場合は収支内訳書の写しを含む)、給与所得等の源泉徴収票、固定資産評価証明書、税等の納税証明書または領収書の写し、預貯金残高証明書等の書類を添付すること。
(2)資産等報告書の記載方法について、審査の正確性を高めるため報告義務者に対し、一層の周知と統一を図ること。
(3)資産等が前年より大きく増減している場合は、増減理由を付記すること。また、その理由は漠然とした説明ではなく、数字的根拠を記載したうえで、それを裏付ける書類を提出するのが望ましい。
(4)資産等報告書の訂正がされた場合には、市報に掲載するなど市民への周知を徹底すること。
(5)報告書の信憑性がより一層高まるよう更なる政治倫理の向上に努め、市民全体の奉仕者として、その信頼に応えていただきたい。
■市長等と市議会議員の資産等報告書と審査意見書の閲覧
条例の規定により提出された市長等(市長、副市長、教育長)、市議会議員、およびその配偶者の令和4年資産等報告書と訂正等申出書を閲覧することができます。
また当審査会の審査意見書も閲覧できます。
閲覧時間:8時30分~17時15分((土)・(日)・(祝)を除く)
閲覧場所:
市長等総務課庶務係【電話】85-5562
市議会議員議会事務局【電話】85-5622
■政治倫理審査会とは
条例に基づき「資産等報告書」の審査、調査などを行う機関で、「政治倫理、および資産等報告書の審査等」に関する専門的知識を有する者と選挙権を有する市民の中から、市長が委員(任期2年)を委嘱しています。
[大川市政治倫理審査会委員]
※氏名は本紙をご覧ください。
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