●障害年金とは
障害年金は、病気やケガによって生活などが制限されるようになった場合に、現役世代の人も含めて受け取ることができる年金です。障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
●受給には手続きが必要、まずは相談を
障害年金を受給するためには、窓口で本人または家族による請求手続きが必要です。請求の手続きに必要な書類はそれぞれの状況によって異なりますので、事前にご相談ください。ただし、障害厚生年金に関する手続きや相談内容によっては年金事務所をご案内する場合があります。
※原則65歳までに請求手続きが必要です。
■障害基礎年金の受給要件
(1)国民年金加入期間中や20歳前または60歳~65歳未満に初診日(障害の原因になった病気やケガについて初めて診療を受けた日)があり、老齢基礎年金を受給していないこと
(2)障害の状態が法令により定められた障害等級表(1級・2級)に該当するか一定以上であると認められること
※身体障害者手帳の等級とは異なります
(3)保険料納付要件を満たすこと
■障害年金の支給額(令和5年度)
障害基礎年金1級「99万3,750円」、2級「79万5,000円」障害厚生年金の支給額については、厚生年金加入中の報酬額と加入期間で算出されます。また、配偶者や子どもがいる場合には年金額が加算される場合があります。
問合せ:
市民課国保年金係【電話】85-5503
久留米年金事務所【電話】0942-33-6192
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