■次のような異動があった場合は、速やかに届出をしてください
届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきますので、すみやかにお手続きください。
・支給対象となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他市町村や海外への転出を含みます)
・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
・婚姻などにより児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
・離婚により児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・3歳未満の児童がいる受給者の加入する年金が変わったとき
(国民年金から厚生年金、厚生年金から国民年金など)
・離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
・受給者や配偶者が公務員受給者として認定されたとき
■公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村や勤務先に届出、申請をしてください。
申請が遅れると、遅れた月分の手当てが受けられなくなります。
・公務員になった場合
・退職等により、公務員でなくなった場合
・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
問合せ:福祉事務所児童保育係
【電話】85-5535
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