現況届は毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等(10月支給分)を引き続き受給する要件(児童の監護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。令和4年6月からは原則提出不要となっていますが、次の方については提出が必要です。
■現況届の提出が必要な方
・配偶者から暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、施設等(里親など)の受給者
・受給者と児童の住民票が別になっている方
・その他、大川市から提出の案内があった方
※現況届の提出が必要な方へ、後日必要書類を郵送します。期日までに提出がない場合や書類に不備がある場合は、6月分からの手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
■児童手当の認定請求
令和5年6月分(令和5年10月支給分)から新設された所得上限限度額により、児童手当等受給資格が消滅となっている方で、令和6年度(令和5年分)の所得が所得上限限度額を下回った場合、児童手当の認定請求書の提出をお願いします。
児童手当 基準額
■児童手当の必要な手続き
次のような異動があった場合は、速やかに届出をしてください。
・児童を養育しなくなったとき
・3歳未満の児童がいる受給者の加入する年金が変わったとき(国民年金から厚生年金など)
・受給者や配偶者、児童の住所や氏名が変わったとき
・受給者や配偶者が公務員受給者として認定されたとき
など
問合せ:福祉事務所児童保育係
【電話】85-5535
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