国民年金保険料は、月額16,980円(令和6年4月~令和7年3月)ですが、保険料の納付が経済的に困難な場合は、申請によって保険料の納付が免除、または猶予される制度があります。
◆免除された場合の保険料(月額)
対象期間:令和6年7月~令和7年6月
申請に必要なもの:
(1)基礎年金番号またはマイナンバー(個人番号)がわかるもの
(2)身分証明書
(3)雇用保険受給資格者証か離職票(退職者のみ)
※免除、納付猶予ともに申請時から2年1か月前まで遡って申請できます。
◆退職者は所得審査不要
雇用保険受給資格者証または離職票などの公的機関の証明を添付すれば、前年の所得額を0円とみなして審査されます。このため、前年まで給与所得があっても保険料の免除が承認される場合があります。
問合せ:
市民課国保年金係【電話】85-5503
久留米年金事務所【電話】0942-33-6192
<この記事についてアンケートにご協力ください。>