亡くなられた方の不動産の名義、そのままにしていませんか?
令和6年4月1日から不動産の所有者が亡くなった場合の相続登記の申請が義務化されました。
相続によって不動産を取得した相続人は、その「所有権を取得したことを知った日」から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。令和6年4月1日より前の相続も、義務化の対象になります。
また、正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
◆法務局では、予約制で手続案内も行っています。
制度や手続に関する詳細は、福岡法務局ホームページをご覧ください。
具体的な相続に関する相談をご希望の場合は、司法書士への相談もご検討ください。
福岡県司法書士会 総合相談センター 【電話】0570-783-544
無料電話相談:平日18時~20時
司法書士紹介:平日10時~16時
(ホームページリンク)
●福岡法務局HP「相続登記のご案内」
【HP】https://houmukyoku.moj.go.jp/fukuoka/page000388.html
●法務省HP「あなたと家族をつなぐ相続登記~相続登記・遺産分割を進めましょう~相続登記・遺産分割」
【HP】https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html
問合せ:福岡法務局
【電話】092-721-4570
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