手当の受給には、現況届の提出が毎年必要です。現況届の提出が無い場合、手当が支給されなくなりますので、必ず提出してください。現況届については、8月上旬に受給者へ通知します。※児童手当については、令和4年度から現況届が原則不要となりました。現況届が必要な人へは6月に通知しています。
■児童扶養手当
◇支給要件
次の(1)〜(8)のいずれかに該当する児童(18歳になって最初の3月31日までの人)を監護している父(母)または父(母)に代わって養育している人に支給されます。
(1)父母が離婚、または事実婚を解消した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が障害年金1級程度の障がいの状態にある児童
(4)父または母の生死が明らかでない児童
(5)父または母から1年以上遺棄されている児童
(6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(7)父または母が1年以上拘禁されている児童
(8)母が婚姻しないで出生した児童
※事実上の婚姻関係(内縁など)がある人は受給できません(所得制限あり)。また、公的年金などを受けるときは手続きが必要となり、手当の全部または一部を受給できません。
◇手当の額
1人目…月額4万5500円(または1万740円から4万5490円)
2人目…最大で月額1万750円
3人目以降…最大で月額6450円(令和6年11月分以降は2人目と同額)
■特別児童扶養手当
◇支給要件
精神、または身体に一定の障がいがある児童(20歳未満)を監護している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している人。ただし、対象児童が障がいを理由とする公的年金(加算)を受けることができる場合を除きます(所得制限あり)。
◇手当の額(一人あたりの月額)
重度障害児(1級)…5万5350円
中度障害児(2級)…3万6860円
■児童手当(令和6年9月分まで)
◇支給要件
中学校卒業までの児童を養育している人
◇手当の額(月額)
3歳未満…1万5千円
3歳以上小学校修了前…1万円(第3子以降は1万5千円)
中学生…1万円
※所得制限限度額以上かつ所得上限限度額未満の人は5千円、所得上限限度額以上の人は受給資格がありません
問合せ:福祉事務所児童保育係
【電話】85・5535
■特別障害者手当
◇支給要件
在宅の人で、身体または精神に著しく重度の障がい(障害基礎年金1級相当の障がいが重複するなどの程度)があり、日常生活で常時、特別の介護を要する20歳以上の人(所得制限あり)
◇手当の額(月額)
2万8840円
■障害児福祉手当
◇支給要件
在宅もしくは入院中の人で、身体または精神に重度の障がい(身体障害者手帳1級程度、療育手帳最重度程度)があり、日常生活で常時の介護を要する20歳未満の人(所得制限あり)
◇手当の額(月額)
1万5690円
問合せ:福祉事務所障がい福祉係
【電話】85・5532
■児童手当制度改正
令和6年10月分(12月支給分)の手当から、次のとおり制度の内容が変わります。
(1)支給対象児童が高校生年代まで延長
(2)所得制限が撤廃
(3)手当の支給回数が年6回(偶数月)に。
※12月支給分からは支払通知書をお送りしません。
(4)第3子以降の手当額が月3万円に増額
(5)多子加算の算定対象が22歳年度末の子まで拡大
◇申請(認定請求)が必要な方
(1)中学生以下の対象児童はいないが、高校生年代の児童を監護している方
(2)所得上限限度額超過により、現在、児童手当の資格がない方
※大学生年代のお子さんを含め、3人以上養育している方については、生活費や学費を負担している等の要件を満たす場合、第3子以降の手当額が3万円になります。
「監護相当・生活費の負担についての確認書」の提出が必要です。
※市で申請が必要と確認できた方については、申請案内の通知を送付しています。お子さんが別世帯の場合などは把握できない場合もあります。その場合は、申請をお願いします。
※公務員の方は、職場で申請になります。
問合せ:福祉事務所児童保育係
【電話】85・5535
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