国民健康保険に加入している人が、交通事故などによりけがや病気にかかった場合の治療費は、過失割合によって相手(第三者)が負担します。
◆第三者行為によるケガ・病気とは?
・交通事故(自転車での事故、同乗していた際のけがも含む)
・暴力行為を受けた
・他人の飼い犬に噛まれた
・他人の料理による食中毒
・他者の建物の設備欠陥などによる事故 など
健康保険で治療を受けた場合は、もともと加害者が支払うべき治療費を、国民健康保険が負担したことになりますので、後日、加害者に対してその治療費を請求することになります。この請求に必要な書類が「第三者による傷病届」です。第三者行為によるけがや病気で、保険証を使って治療を受ける場合は、すみやかに市民課国保年金係へ届け、承認を受けてください。※第三者行為による傷病届の様式は、市のホームページよりダウンロードできます。
・交通事故の場合は、警察署より発行された交通事故証明書が必要です。
・加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると給付ができなくなる場合がありますので、ご注意ください。
・業務上や通勤途中の事故等の場合は、労災保険の対象となり、国民健康保険での受診はできません。
問合せ:市民課国保年金係
【電話】85-5504
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