省エネ・バリアフリー・耐震改修を行うと、翌年度の固定資産税が減額される制度があります。
※令和8年3月31日までの工事が対象
■バリアフリー改修
◇対象家屋
新築した日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く。併用住宅は居住部分床面積が全体の1/2以上)で、自己負担(補助金を除く)が50万円超のバリアフリー改修を行ったもの
◇居住要件
65歳以上の人や、要介護認定・要支援認定を受けている人、障がいがある人が住んでいる住宅
◇減額となる税額
改修工事が完了した年の翌年度の固定資産税の3分の1(居住用部分床面積のうち100平方メートルまで)
◇対象工事
・廊下の拡幅
・階段の勾配緩和
・浴室の改良
・トイレの改良
・手すりの取付け
・床の段差解消
・引き戸への取り替え
・床の滑り止め化
◇申告に必要な書類
(1)所定の申告書(マイナンバーの記載が必要)
(2)居住要件を満たすことを示す書類(障害者手帳、介護保険被保険証など)の写し
(3)工事の内容・費用がわかる書類(明細書、領収証など)
(4)改修工事写真(改修前後)
(5)補助金額が確認できる書類(補助金を受けた場合)
(6)納税義務者が市外居住の時は住民票の写し
■省エネ改修
◇対象家屋
平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く。併用住宅は居住部分床面積が全体の1/2以上)で、自己負担(補助金を除く)が60万円超の省エネ改修を行ったもの
◇減額となる税額
改修工事が完了した年の翌年度の固定資産税の3分の1(居住用部分床面積のうち120平方メートルまで)
◇対象工事
窓の改修工事(必須)と、それとあわせて行う床・天井・壁の断熱改修工事 ※現行の省エネ基準に適合する改修工事であること
◇申告に必要な書類
(1)所定の申告書(マイナンバーの記載が必要)
(2)増改築等工事証明書
(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行)
(3)工事の内容・費用がわかる書類(明細書・領収証など)
(4)補助金額が確認できる書類(補助金を受けた場合)
(5)納税義務者が市外居住の時は住民票の写し
■耐震改修
◇対象家屋
昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、工事費50万円超の耐震改修を行ったもの
◇減額となる税額
改修工事が完了した年の翌年度の固定資産税の2分の1(居住用部分床面積のうち120平方メートルまで)
◇申告に必要な書類
(1)所定の申告書(マイナンバーの記載が必要)
(2)増改築等工事証明書
(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行)
(3)工事の内容・費用がわかる書類(明細書・領収証など)
(4)納税義務者が市外居住の時は住民票の写し
※これらの制度を利用する場合は、改修工事が完了してから3か月以内に申告してください。
※「省エネ・バリアフリー改修に伴う減額」は、「住宅耐震改修に伴う減額」と重複して受けることはできません。ただし、省エネ改修とバリアフリー改修とは重複して受けることができます。
※各改修の詳細は、市ホームページでご確認ください。また、「所定の申告書」は市ホームページよりダウンロード、または郵送しますので、お気軽に連絡ください。
※これらの改修を行った時は、所得税が軽減される場合があります。詳しくは、大川税務署(【電話】87-2125)にお尋ねください。
問合せ:税務課固定資産税係
【電話】85-5513
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