申請が必要な方は9月30日(月)までに手続きを
■主な制度変更内容
(1)高校生年代まで児童手当の支給対象になります
(2)所得制限がなくなります
(3)児童手当の支払い回数が年6回(偶数月)になります
※12月支給分からは支払通知書をお送りしませんので、通帳記入等により入金をご確認ください
(4)第3子以降の支給月額が3万円に増額されます
※受給者が監護・養育している0歳から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のうち、年長者から第1子、第2子、第3子と数えます
(例)20歳、15歳、10歳の3人の子を養育している方の場合20歳のお子さんを第1子、15歳のお子さんを第2子として数え、月額40,000円が支給されます
■制度変更により申請(認定請求)が必要な方
次の(1)~(3)に該当する場合は、申請(認定請求)が必要です。フローチャートによりご確認ください。
(1)中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
(2)現在、所得限度額超過により児童手当・特例給付を受給していない方
(3)大学生年代を含めて3人以上の子を養育している方(第3子以降の支給額が増額されます)
※申請が必要な方には、市役所から8月以降に必要書類を送付する予定です
※世帯が別になっている場合等、市で申請の要否が判断できない場合があります
書類が届かない場合でも、申請が必要だと思われる場合は、市にお問い合せください
※フローチャートは目安ですので、実際に支給要件に該当するかどうかについては、申請内容を審査したうえで決定します。
公務員の方は職場でのお手続きが必要になります。
問合せ:福祉事務所児童保育係
【電話】85-5535
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