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情報くりっぷ お知らせ

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福岡県大木町

■農用地利用計画変更(農振除外・用途区分変更)申請月は7月と1月です
農用地区域内の農地の用途を変更される場合は、その区域から農地を除外し、農地法による転用許可を受ける必要があります。この農振除外などを行う場合、必ず事前に申請内容などをご相談ください。
令和5年度の申請締切日:
7月受付 終了しました
1月受付 令和6年1月19日(金)
※事前相談時は、農振除外に係る事業内容に関する資料(事業計画書や図面など)をお持ちください。
※申請から許可まで6か月程度を要します。
※農振除外申請及び農地転用許可申請は申請すれば必ず許可となるものではありません。

問合せ:産業振興課
【電話】0944-32-1063

■大木町地域ポイント(ワッカード)交換のお知らせ
・0ポイント~199ポイント
フリーズドライみそ汁1個
・200ポイント~399ポイント
フリーズドライみそ汁2個
・400ポイント~499ポイント
わのかおり小瓶1瓶
500ポイント未満のワッカードは粗品(大木町特産品)と交換できます。
・500ポイント以上のワッカード
500ポイント以上のワッカードは地域商品券(500円分)と交換できます。
お手元にあるワッカードは0ポイントでも粗品と交換可能です。
※粗品は内容が変更になる場合があります。

地域商品券または粗品への引き換え期限:令和6年2月末まで
地域商品券の使用期限:令和6年4月末まで
交換場所:
・大木町商工会
・WAKKA(道の駅東側)
ポイントの有効期限は直近のポイント付与日から1年間です。

問合せ:産業振興課
【電話】0944-32-1063

■取り壊した家屋はありませんか?
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の固定資産の状態に対して課税されます。そのため、家屋を取り壊された場合、特に滅失の登記をされていない家屋又は登記のない家屋は、届け出がないと現地確認が確実にできず、翌年度も課税されてしまう場合があります。このような事がないよう、忘れずに届け出をお願いします。

▽今年、新築(増築)された人へ
令和5年中に新築(増築)された家屋は、次年度から固定資産税が課税されますが、家屋の評価額を算出するためには家屋調査が必要です。基礎のある車庫や物置なども課税の対象となりますので、家屋調査が未済の場合は、税務町民課までご連絡をお願いします。

問合せ:税務町民課 固定資産税チーム
【電話】0944-32-1067

■農業委員会への申請書類の提出はお早めに!!
大木町農業委員会に提出される農地法関係申請書類の受付は、通常毎月25日までですが、来年の1月分の受付締切は、12月20日(水)までです。
1月の申請を予定されている人はご注意ください。

問合せ:農業委員会
【電話】0944-32-0904

■年末年始の施設利用・工事に伴う施設の制限について
年末年始における各施設の休館・休場日は、下の表の通りです。

なお、運動公園、図書・情報センター、テニスコートは改修工事のため、下記の期間中閉館となります。
大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解の程お願いします。

問合せ:まちづくり課(図書・情報センター内)
【電話】0944-32-1047

■軽自動車の廃車・名義変更の手続きはお早めに
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在で、軽自動車やバイク、乗用農機具などを所有している人に課税します。軽自動車などを処分したり、他人に譲ったりした場合は、3月31日までに廃車や名義変更の手続きが必要です。手続きがお済みでない場合は、令和6年度も課税しますので注意してください。また、町外へ転出する場合は、住所変更の手続きが必要です。

■低所得者の子育て世帯生活支援 特別給付金の申請は2月末まで
食費などの物価高騰の影響を受けている子育て世帯を支援するため、特別給付金を支給します。
支給対象者:平成17年4月2日(障がいがある場合は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までの間に出生したこどもの養育者で、次のいずれかに該当する人
ア.令和5年度分の住民税均等割が非課税である人
イ.令和5年1月以降に食費などの物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年度分の住民税が非課税である人と同じ水準になっている人
支給額:対象児童1人につき5万円
申請期限:令和6年2月29日(木)
《注意》他市町村での受給を含め、既に子育て世帯への生活支援給付金(ひとり親世帯分及びひとり親世帯以外分)の対象となった児童は重複して支給できません。
※詳しい支給要件や申請書などはホームページをご覧ください。

問合せ:こども未来課子育て支援グループ
【電話】0944-32-1066

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