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情報くりっぷ お知らせ

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福岡県大木町

■南筑後地区県・市町合同公売会
税の滞納処分のため差し押さえた動産を公売します。
日時:1月27日(土)12時30分開場
公売方法:入札
入札時間:13時~13時30分
場所:大川市文化センター(大川市大字酒見221番地11)
当日必要なもの:本人確認ができるもの(運転免許証など)、購入代金(現金のみ)、法人の場合は代表者印を持参ください。
代理人が入札する場合は委任状が必要です。未成年者の入札には参加制限があります。

問合せ:税務町民課
【電話】0944-32-1067

■町民懇談会(議会報告会)
日時:2月24日(土)
場所:総合体育館研修室
・第1部
10時30分~12時(最大60名)
・第2部
15時~16時30分(最大60名)
・ワークショップ形式
15時~16時30分(最大60名)
テーマ:
『議員のなり手不足について』
『今の議会に望む事』
※一部プログラムが変更になる可能性があります。

問合せ:議会事務局
【電話】0944-32-1249

■もう使いましたか?「おおきDEくらし応援券」の使用期限にご注意ください!
「おおきDEくらし応援券」の使用期限は1月19日(金)までです。期限を過ぎると使用できませんのでご注意ください。

問合せ:健康福祉課
【電話】0944-32-1060

■令和6年大木町二十歳のつどいのお知らせ
日時:1月7日(日) 受付13時15分~開式14時
場所:こっぽーっとホール(大木町総合体育館内)
対象:平成15年4月2日~平成16年4月1日生まれの人
*式典終了後、実行委員会主催による付帯行事を予定しています。
*二十歳のつどいにふさわしい服装で出席されますようお願いします。
*町外に転出し、式典に出席を希望される人は図書・情報センターまでご連絡ください。
付帯行事:式典後に、実行委員による付帯行事としてビデオメッセージの上映、記念写真撮影を予定しています。

問合せ:まちづくり課(図書・情報センター)
【電話】0944-32-1047

■確定申告の準備はお早めに!~農業申告相談~
農業申告(収支内訳書作成)相談会を開催します。
農業所得の収支内訳書について、「作成の仕方がわからない」「申告前に早めに作っておきたい」などがある方、この相談会をご利用ください。
日時:1月24日(水) 9時~16時
会場:大木町役場3階 大会議室
持参するもの:
(1)農業所得用収支内訳書
※様式は税務町民課にありますので、分かる部分は事前に記入してお持ちください。
(2)収入金額が確認できるもの
預金通帳、帳簿、出荷伝票など
(3)経費が確認できるもの
領収書、証明書、帳簿など
※JA購買分は「購買品お買い上げ明細書」
(4)営農組合発行の申告資料
※営農組合などの組合員や加入者で、組合から発行されている場合
(5)電卓
(6)その他、必要と思われる書類など
※自分で耕作をしないで、他人に耕作してもらって賃借料(小作料)を受領している場合は、農業所得ではなく不動産所得として申告することになります。

問合せ:税務町民課 住民税チーム
【電話】0944-32-1067

■固定資産税の償却資産の申告について
製造や小売、農業などの事業を個人または会社で営んでいる人が所有し、その事業のために用いることができる構築物や機械、運搬具、器具、備品などの事業用資産が課税対象となります。
償却資産を所有している人は、法律に基づき毎年1月1日現在の所有状況を資産の所在する市町村に申告することが義務付けられています。町では、前年度に申告した人などに12月下旬ごろ申告書を送付していますので、1月末までに提出してください。
償却資産の増加・減少がない方も申告が必要です。
また、新たに申告が必要となる人で、申告書をお持ちでない場合はご連絡ください。
次の償却資産は、申告は不要です。
・耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満の資産で、税務会計上固定資産として計上しないもの
・取得価額が20万円未満の資産で、税務会計上3年間で一括償却しているもの
・自動車税・軽自動車税の課税客体
・リース資産で取得価額が20万円未満のもの
・無形固定資産(特許権、ソフトウェアなど)
・繰延資産

問合せ:税務町民課 固定資産税チーム
【電話】0944-32-1067

■産前産後期間の国保保険税が免除されます。
令和6年1月1日から、出産する国保被保険者の保険税の所得割額・均等割額が産前産後期間の4か月分(2人以上の多胎妊娠の場合は6か月分)免除されます。免除にあたっての所得制限はありません。
※この制度の「出産」とは妊娠85日以上の分娩で、死産・流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。
・免除期間
出産予定月(または出産月)の前月(2人以上の多胎妊娠の場合は3か月前)から、出産予定月(または出産月)の翌々月まで。
※令和5年11月以降の出産であれば免除対象となります。(出産月の翌々月までの期間が令和6年1月以降にかかる場合は免除の対象)
・届出をお願いします
免除を受けるためには原則、世帯主が町へ届け出る必要があります。
町は、母子健康手帳などで事実の確認を行いますので、確認できるものをご持参のうえ忘れずに町へ届出をお願いします。

問合せ:税務町民課
【電話】0944-32-1067

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