2024年12月2日以降、現行の健康保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードを基本とするしくみに移行します。
■これからどうやって受診すればいいの?
※12月1日までに発行された保険証は、記載されている有効期限までは引き続き使用できます。
・保険証登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を持っている人
マイナ保険証を持参し、受診してください。
・マイナンバーカードを持っているが保険証登録をしていない人
・マイナンバーカードを持っていない人
今持っている保険証の有効期限が切れるまでに「資格確認書」が送付されます。送付される「資格確認書」を持参し、受診してください。
■「資格確認書」の申請が必要な人
マイナ保険証を持っている人でも、次の(1)~(3)に該当する人は、申請により「資格確認書」を交付します。
(1)マイナンバーカード本体や電子証明書の有効期限が切れている人
(2)マイナンバーカードを紛失・更新中の人
(3)マイナ保険証での受診が困難な人
問合せ:健康課
【電話】0944-32-1280
■マイナンバーカードを保険証として利用するためには
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、別途登録が必要です。
医療機関や薬局の受付にあるカードリーダー、税務町民課でも利用登録ができます。
▽準備するもの
(1)申込者本人のマイナンバーカード
(2)マイナンバーカード発行時に窓口で設定した暗証番号(数字4桁)
問合せ:税務町民課
【電話】0944-32-1068
■マイナ保険証を使うメリット
▽医療費を節約できる
紙の保険証よりも、医療費を節約でき、自己負担も低くなります。
▽手続きなしで限度額を超える一時的な支払いが不要に
限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
▽より良い医療を受けることができる
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。
■マイナ保険証を持っていない人の限度額適用認定証はどうなる?
◇国民健康保険
12月2日以降も
・限度額適用認定証
・限度額適用・標準負担額減額認定証
を発行します。
◇後期高齢者医療
12月2日以降は、
・限度額適用認定証
・限度額適用・標準負担額減額認定証
の新規発行を終了し、「資格確認書」に適用区分等の情報が併記されます。
問合せ:健康課
【電話】0944-32-1280
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