■耕作放棄地の発生防止をお願いします
荒れ放題となった耕作放棄地は、病害虫の発生場所や、不法投棄の場になるおそれがあり、耕作できる状態に戻す場合も多大な費用と労力が必要となります。作付け予定がない場合でも、年に数回は耕起や草刈りなどを行い農地の荒廃を防ぎましょう。
▽農地の転用には許可が必要です
農地転用とは農地を住宅・工場用地・駐車場など農地以外の用途に転換することです。
すべての農地が転用許可の対象となり、地目が農地であれば、耕作されていなくても農地性があるかぎり農地として扱われます。
許可を受けずに無断で転用した場合は、工事の中止や原状回復などの命令が出されることがあり、命令に従わないと罰則が科せられることもあります。
※自ら耕作できないなど、農地利用の悩みや転用を予定している場合は、町農業委員会事務局までご相談ください。
問合せ:農業委員会事務局
【電話】0944-32-0904
■利用権設定事業について
利用権設定等促進事業は、町(農業委員会)が、農地の貸し手、借り手の間を調整して、権利の設定・移転計画をまとめた「農地利用集積計画」を作成し、農業委員会の決定を経て公告することにより安心して農地の貸借・売買を行うことのできる事業です。
この「農地利用集積計画」により設定された利用権は、定められた期間が来たら特に手続きをしなくても自動的に終了します。したがって、約束の期限がくれば離作料を支払うことなく確実に返してもらえますので、安心して農地貸借契約を行うことができる事業です。
申請書提出期限:6月開始分 4月12日(金)まで
問合せ:農業委員会事務局
【電話】0944-32-0904
■スマホ・パソコンから確定申告!
確定申告は、自宅から利用できるe-Tax(電子申告)が便利です。
多くの人で混み合う確定申告会場に出向かなくても、マイナンバーカードとICカードリーダライタ又はマイナンバーカード読取対応のスマートフォンがあれば、e-Taxを利用して申告書が提出できます。
令和5年分の確定申告では、ぜひe-Taxをご利用ください。
▽スマホで簡単、納付手続!
・振替納税
e-Taxまたは書面で振替依頼書を納付の期限までに提出すれば1度の手続きで指定の口座から毎年自動で引き落とし!
・スマホアプリ納付
普段使っているPay払いで納付ができます。
利用ができるPay払いは国税庁ホームページをご確認ください!
■自衛官募集の案内を望まない人へ
自衛隊は国の防衛に限らず近年頻発する災害発生時の救援活動など重要な任務を担っています。大木町は法令に基づき当該年度に18歳・22歳になる人の個人情報(氏名・住所)を、宛名シールに印刷し自衛隊へ提供しています。提供した個人情報は、自衛隊からの募集案内の配付にのみ使用され、自衛隊と大木町とで管理を徹底しています。
▽提供を望まない人は除外申請手続きが必要です
対象者:大木町に住民登録がある、令和6年度に18歳・22歳になる人(外国人を除く)
申請期間:4月30日(火)まで〔必着〕
必要なもの:
・除外申出書(役場税務町民課窓口または大木町ホームページ上にあります。)
・本人確認書類
※顔写真付きの公的な身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)がない人は2点(健康保険証+学生証など)必要です。学生証は顔写真付きでも、もう1点必要となります。
※代理人が申請する場合は、対象者本人と代理人の本人確認書類及び委任状が必要です。
申請方法:郵送または持参
※郵送の場合は、申出書および本人確認書類の写しを送付ください。
問合せ:税務町民課
【電話】0944-32-1068
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