~初回の支給は令和6年12月5日です~
■児童手当はどう変わる?
▽POINT1 高校生年代(※1)も児童手当の対象となります!
支給額は10,000円です。第3子以降の場合は30,000円となります。
▽POINT2 所得制限がなくなります!
所得によって児童手当の支給額が変動することはありません。
▽POINT3 児童手当の支払回数が増えます!
2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回に分けて1年分が支給されます。
▽POINT4 第3子以降は児童手当が増額されます!
第3子の支給額が30,000円に増額されます。
■大学生年代(※2)の子を含め、3人以上養育している世帯へ
下記の要件を満たすと、大学生年代(※2)の子を第1子とみなすことができ、第3子以降は30,000円の支給になります。
(1)監護に相当する日常生活上の世話および必要な保護をしていること
(2)生計費の相当部分の負担をしていること
要件を満たす場合、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。
■次の(1)~(3)に該当する世帯も申請が必要です。
(1)高校生年代(※1)の子どものみを養育している世帯
(2)受給資格者が所得限度額超過により特例給付の支給対象外である世帯
(3)新たに施設入所等児童となる者がいる世帯
※1 ここでの高校生年代とは、平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれまでの子をいいます。
※2 ここでの大学生年代とは、平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれまでの子をいいます。
※制度の詳細、申請方法などは、随時ホームページでご案内しています。
問合せ:こども未来課
【電話】0944-32-1066
<この記事についてアンケートにご協力ください。>