■児童手当の制度変更に伴い手続きが必要な場合があります
◇児童手当の制度変更に伴い手続きが必要な場合があります。
《認定請求書の提出が必要な世帯》
(1)高校生年代の子どものみを養育している世帯
(2)所得上限超過により、現在児童手当を受給していない世帯
《監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要な世帯》
現在児童手当を受給していて、生活費などの経済的負担をしている大学生年代の子を含めて3人以上養育している世帯
◇手続きが必要な世帯には、8月1日(木)付けで申請書類を郵送します。
必要な申請書類に添付書類を添えて、こども未来課へ直接または同封の返信用封筒で提出してください。
申請受付期間:8月5日(月)~30日(金)
◇注意
子どもの住民票が大木町外の場合は、対象者の情報の把握ができず、申請書類の郵送ができません。
こども未来課にご連絡ください。
※受給者が町外在住の場合は、お住まいの市町村へお問い合わせください。
※公務員の児童手当は、勤務先からの支給となります。手続きの要否は、勤務先にお問い合わせください。
詳しくはHPをご確認ください。
■児童扶養手当の現況届を忘れずに!
ひとり親家庭などを対象とした児童扶養手当の受給者は、毎年、現況届の手続きが必要です。この届は、前年の所得状況と毎年8月1日現在の養育状況などを確認するためのものです。提出がなければ11月分以降の手当が支給停止となります。必ず期間内の手続きをお願いします。
受付期間:8月1日(木)~9月2日(月)
手当の一部支給停止:受給開始から5年を経過するなどの要件に該当する人は、支給額の2分の1が支給停止となりますが、下記の場合は手続きをすることで、支給停止が免除されます。
〔支給停止免除の場合〕
・就業している
・6月~8月までの間で求職活動を2回以上行っている
・障がいなどがある
・疾病などで就労不能
・介護などで就業困難
※詳細は、対象者へ7月下旬に通知しています。
■特別児童扶養手当の所得状況届
障がいのある児童の保護者を対象とした特別児童扶養手当の受給者は、所得状況届の手続きが毎年必要です。手続きをしなければ、8月分以降の手当が支給停止となります。必ず期間内の手続きをお願いします。
受付期間:8月9日(金)~9月11日(水)
問合せ:こども未来課
【電話】0944-32-1066
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