15ページで紹介している犯罪被害者等支援に関する協定。この協定は、今年の3月に「大木町犯罪被害者等支援条例」が制定されたことを受けて、締結されたものです。犯罪被害者やその家族・遺族への支援には、行政による見舞金などの直接的な支援も大切ですが、私たち一人ひとりがその声に耳を傾け考える、草の根の支援活動がとても重要です。先日、役場庁舎1階ロビーに「犯罪被害者支援協賛自販機」が設置されました。この自販機の売り上げの一部は、犯罪被害の回復や軽減を目的に、被害者やその家族・遺族に対して、さまざまな支援活動を行っている「公益社団法人福岡犯罪被害者支援センター」の活動資金として役立てられます。8月に入り、いよいよ夏本番。被害者支援としても熱中症対策としても、来庁時にはぜひご利用ください。(藤木)
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