対象者:精神または身体に中程度以上の障がいがある20歳未満の児童を監護している父母または養育者
※次のいずれかに当てはまる人は、支給されません。
・父母または養育者と児童の住所が国内にない
・対象児童が、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができる(障害児福祉手当は年金ではありません)
・対象児童が児童福祉施設に入所している(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)
・所得が一定額以上あるなど
手当月額:(児童1人につき)
・1級…5万3700円
・2級…3万5760円
支給月:
・4月(12〜3月分)
・8月(4〜7月分)
・11月(8〜11月分)
※申請の翌月分から手当を受けることができます。詳しくは、問い合わせてください。
申請と問い合わせ先:子育て支援課子育て支援担当
【電話】580-1862
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