野外でごみを燃やすことで、苦情が多数寄せられています。
ごみの野外焼却は、一部を除き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により禁止され、刑事罰の対象となることもあります。
■例外として認められている場合
※生活環境への配慮をお願いします。
◆農業などを営むためにやむを得ない焼却(焼き畑など)
◆たき火その他日常生活を営む上で軽微なもの(◇落ち葉焚き◇キャンプファイヤーなど)
◆風俗習慣などでの焼却(◇正月のしめ縄◇門松など)
◆国などが行う河川敷などでの草焼き
◆災害などでの焼却
簡易焼却炉やドラム缶などは、焼却設備の構造などの基準を満たしておらず、有害物質が発生する恐れがあるため、野外焼却はできません。
生活環境を守るため、ごみは自分で焼却せず、適正に処分しましょう。
問い合わせ先:循環型社会推進課生活環境・最終処分場担当
【電話】580-1887
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