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自治体の皆さまへ

市内に固定資産を持っている人へ

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福岡県大野城市

固定資産税は、毎年1月1日時点の土地・家屋の所有者に対して課税されます。固定資産税の適切な課税のため、次に当てはまる場合は届け出てください。
◆土地・家屋の所有者が亡くなった
◆家屋を取り壊した
※12月末までに法務局で登記手続きをした場合は、届け出の必要はありません。
届出期限:12月22日(金)

問い合わせ先:市税課固定資産税担当
【電話】580-1829

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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