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お知らせコーナー《お知らせ》

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福岡県大野城市

■福岡県特定最低賃金改定
福岡県の特定最低賃金が12月10日から改定されました。
内容:
◇製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業…1053円
◇電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業…1019円
◇自動車(新車)小売業…1028円
◇輸送用機械器具製造業…1029円
◇百貨店、総合スーパー…945円
※これらの特定最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金(941円)が適用されます。
※すべて1時間当たりの金額

問い合わせ先:福岡労働局労働 基準部賃金室
【電話】411-4578【FAX】411-4875

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