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自治体の皆さまへ

ホットな消費者ニュース 251号

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福岡県大野城市

■点検商法に注意!
●相談事例
「ガス給湯器の点検の委託を受けている」と電話があった。契約先の事業者かと思い、昨日、来訪を受け、点検してもらったところ、経年劣化で交換が必要との説明を受け、契約した。しかし、ガス会社に尋ねたら、正式な委託業者ではないことが分かった。

●アドバイス
◇点検を口実に自宅に訪問し、点検後に不安をあおって契約させる「点検商法」と呼ばれる手口です。点検商法は訪問販売ですので、書類をもらってから8日間は、クーリング・オフ(契約の解除)ができます。また、一度断った消費者に対しての再勧誘は禁止されています。無料で点検すると言われても断りましょう。
◇本当に修理が必要な場合は、複数の業者から見積もりを取ることをお勧めします。
◇クーリング・オフ期間を過ぎても取り消しができる場合もあるので、あきらめずに消費生活センターに相談してください。

●市消費生活相談(予約不要)
平日…
午前9時半〜正午
午後1時〜4時半
市消費生活センター(市役所新館4階)【電話】580-1968

●消費者庁消費者ホットライン
土・日曜日、祝日…午前10時〜午後4時
【電話】188(局番なし)

問い合わせ先:生活安全課
【電話】580-1897

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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