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国民健康保険限度額適用認定証の更新

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福岡県大野城市

現在交付している「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は原則7月31日(月)までです。8月1日(火)以降の証が必要な人は申請してください。
郵送で申請する場合は、国保年金課へ問い合わせまたは、市ホームページから申請書をダウンロードしてください。
また、インターネットを利用した申請も受け付けています。本紙の二次元コードか、市ホームページから申請してください。

「限度額適用認定証」を医療機関へ提示すると、入院や高額な外来診療の保険診療分の支払い(同一医療機関で同じ月内の支払い)が自己負担限度額までになります。
また、市県民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、入院時の食事代も減額となります。

申請開始日:7月3日(月)(インターネットを利用した申請のみ、7月1日(土)から受付を開始します。)
窓口での申請に必要なもの:
・国民健康保険被保険者証
・入院日数が分かるもの(市県民税非課税世帯(※)の人で、過去1年間で90日を超える場合)
※市県民税非課税世帯とは、国民健康保険加入者およびその世帯の世帯主が非課税の場合をいいます。
注意点:
・同世帯ではない人が代理申請する際は、委任状が必要です。
・原則、申請月の初日から有効となる証を交付します。
・世帯主と加入者の前年の所得を申告していない場合は、申告が必要です。
・国民健康保険税に未納がある世帯には、限度額適用認定証などを交付できない場合があります。
申請が不要の人(70〜74歳の人で国民健康保険被保険者証が限度額適用認定証の役割を兼ねている人):次の所得区分(下表参照)に当てはまる人
・一般
・現役並み所得者III


※長期入院(申請月を含む直近1年間に90日を超える入院)の人は、再度申請が必要です。

申請と問い合わせ先:国保年金課国保年金担当
【電話】580-1952

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