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令和6年度の市県民税に関する主な税制改正

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福岡県大野城市

●上場株式等の配当所得や譲渡所得等の課税方式を統一
これまで所得税と市県民税において異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度の市県民税(令和5年分の所得税の確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる改正がありました。この改正により、所得税と市県民税で異なる課税方式を選択できなくなります。

所得税で上場株式等の配当所得や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は市県民税でも、合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。
このことにより、配偶者控除や扶養控除などの適用、市県民税の非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定や、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますので注意してください。

●森林環境税(国税)および森林環境譲与税の創設
森林整備などに必要な地方財政を安定的に確保する観点から創設されました。令和6年度から市県民税の均等割と合わせて、国税として1人年額1000円を賦課徴収されます。その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県に譲与されます。
東日本大震災復興基本法などに基づき、平成26年度から均等割に1000円が上乗せされていますが、こちらは令和5年度で終了します。
詳しくは、林野庁ホームページや総務省ホームページを確認してください。

●国外居住親族に係る扶養控除の見直し
控除の対象となる扶養親族の要件が厳格化され、30歳以上70歳未満の国外居住親族は、次のいずれかに当てはまる場合に限られます。29歳以下および70歳以上は今まで通りです。
◇留学により非居住者となった人
◇障がいのある人
◇扶養控除等を申告する納税義務者から、前年において生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人
詳しくは、国税庁ホームページを確認してください。

問い合わせ先:市税課市民税担当
【電話】580-1828

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