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自治体の皆さまへ

ホットな消費者ニュース 252号

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福岡県大野城市

■「お得」「割安」でも回数券の購入は慎重に途中の払い戻しを断られることも…

◆相談事例
腰痛があり、インターネットで調べた整骨院に行った。「施術料金は1回当たり8000円だが、回数券を購入すると、1回当たり5500円になりお得だ」と勧められ、全25回13万7500円を一括払いで購入した。10回通院したが、症状が改善しないため解約を申し出ると、返金はできないと言われた。

◆アドバイス
◇エステティックや英会話教室などの特定継続的役務提供契約は、契約金額が5万円を超え、かつ一定の期間を超える場合は、クーリング・オフ制度や中途解約制度があります。しかし、事例のような整骨院、整体院での契約にはそのような制度がありません。
◇「1回分の利用よりお得だ」「割安だ」と事業者から回数券を勧められることがありますが、途中でやめたくなったり、通えなくなることもあるので、購入は慎重にしましょう。
◇回数券の解約、払い戻しについては、原則として、事業者が定めたルールに従うことになります。購入する前にルールをしっかり確認しましょう。
※トラブルなど困ったときは、消費生活センターに相談してください。

●市消費生活相談(予約不要)
平日:
午前9時半〜正午
午後1時〜4時半
市消費生活センター(市役所新館4階)
【電話】580-1968

●消費者庁消費者ホットライン
土・日曜日、祝日午前10時〜午後4時
【電話】188(局番なし)

問い合わせ先:生活安全課
【電話】580-1897

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