国民健康保険(国保)加入者に、年6回(2カ月ごと)医療費通知を送っています。これは、治療などにかかった医療費に間違いがないかを確認し、健康や医療への関心を高めるためです。
医療費は、皆さんが納めている国民健康保険税と国や県からの交付金などで賄われています。医療費通知を参考に受診状況を振り返り、医療費の適正化につなげましょう。
■医療費控除を受ける人
所得申告で医療費控除を受ける場合は、医療費通知が利用できます。
ただし、11月・12月診療分の発送は3月上旬となるため、必要に応じて、領収書を利用してください。
市販の医薬品購入費などの医療費控除の対象となるものについては、医療費通知を含めて、「医療費控除に関する明細書」の作成が必要です。
詳しくは、筑紫税務署【電話】923-1400に問い合わせてください。
また、マイナポータルで令和3年9月診療分以降の医療費情報を閲覧できます。
■高額療養費
国保の加入者が病院で1カ月に一定額(自己負担限度額)以上の医療費を支払ったときは、申請により所得に応じて医療費の一部が返ってきます。
令和4年8月診療分からは支給簡素化の手続きを行うと、2回目以降は申請が不要となり、高額療養費を自動で指定口座に振り込みます。
対象者:申請書に記載する同意事項に同意する世帯主
申請方法:高額療養費の対象世帯には、「支給申請のご案内」を送付しますので、申請書兼同意書(簡素化対象世帯用)を国保年金課に提出してください。郵送でも申請できます。
支給方法:申請書に記載の口座へ振り込みます。支給金額や振込日については、「支給決定通知書」を発送します。当てはまらない場合は、通知書の送付はありません。
※自動振込日は、高額療養費の対象となった診療月の4カ月後が目安となります。
※次のいずれかに当てはまる場合、対象月ごとに申請書と領収書を提出する必要があります(領収書の原本は後日返却します)。
◇令和4年7月診療分までの高額療養費を申請する場合
◇簡素化を希望しない場合
問い合わせ先:国保年金課
【電話】580-1846
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