■令和6年度新たな住民税非課税、または均等割のみ課税世帯給付金の要件
令和6年6月3日に大野城市に住民登録がある世帯の世帯主であり、令和5年度は住民税課税世帯であったが令和6年度は世帯全員の住民税所得割が課されてなく、住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯であること
■子育て世帯加算給付金の要件
上記給付の支給要件に該当する世帯主の人で同じ世帯に18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる世帯であること
■定額減税補足調整給付金の要件
令和6年度個人住民税が大野城市で課税されている人(原則として令和6年1月1日に大野城市に住民登録がある人)のうち、次のいずれかの要件を満たすこと。
・住民税での定額減税可能額が「令和6年度住民税所得割額」を上回る
・所得税での定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」(令和5年度分所得税額)を上回る
※令和6年に入手可能な課税情報を元に把握した対象者には通知を発送しています。
問い合わせ先:総務管理課給付金等担当
【電話】580-1917
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