■SNS広告による定期購入トラブルに要注意!
●相談事例
SNS閲覧中に、「購入回数の縛りなし。初回限定1980円 1人1回限り」という化粧クリームの広告を見て、販売サイトにアクセスした。「初回購入価格からさらに特別クーポン利用で1980円」とあったので、格安で1回だけお試しできると思い、商品を注文したが、2回目の商品も届いた。業者に「2回目は頼んでいない。返品したい」と連絡したが、業者からは「定期購入で注文している。初回で解約する場合は通常価格との差額を支払うように」と言われた。1回だけのお試しのつもりで購入したので、差額を支払うことに納得できない。
●アドバイス
◇「次回の請求額が高額な料金だった」、「業者へ解約の連絡をしたら定期購入を理由に断られた」などという相談が数多く寄せられています。
◇商品を注文する前に、「最終確認画面」で定期購入が条件になっていないか、支払総額がいくらになるのか、解約の際の連絡手段、返品特約や解約条件など、細部までよく確認することが重要です。
◇最終確認画面は、スクリーンショットで保存しましょう。
※不安なときは、まずは消費生活センターに相談しましょう。
●市消費生活相談(予約不要)
平日…午前9時半〜正午 午後1時〜4時半
市消費生活センター(市役所新館4階)
【電話】580-1968
●消費者庁消費者ホットライン
土・日曜日、祝日…午前10時〜午後4時
【電話】188(局番なし)
問い合わせ先:生活安全課
【電話】580-1897
<この記事についてアンケートにご協力ください。>