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自治体の皆さまへ

ひとり親家庭等の皆さんを支援します(1)

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福岡県大野城市

■医療費助成
次の表の要件に当てはまる人で、医療証を持っていない人は、問い合わせてください。
助成内容:健康保険が適用された医療費の自己負担分相当額
※一部本人負担があります。詳しくは、市ホームページを確認してください。


※ひとり親家庭等医療では、所得が多くて対象外だった人でも、前々年より前年の所得が少なかった場合や扶養人数が増えた場合は、助成対象になることがあります。詳しくは問い合わせてください。

問い合わせ先:国保年金課医療担当
【電話】580-1847

■児童扶養手当
対象者:次のいずれかに当てはまる児童(原則として18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、障がい児は20歳未満)を監護している母(父)または養育者
・父母が婚姻を解消
・父(母)が死亡
・父(母)が一定程度の障がいの状態にある
・父(母)から1年以上遺棄されている
・婚姻によらない出産 など
※次のいずれかに当てはまるときは支給されません。
・父母または養育者と児童の住所が国内にない
・児童が福祉施設に入所
・所得が一定額以上ある など
手当月額(全部支給の場合):4万5500円(児童1人)
※児童が2人以上の場合は1人当たり1万750円加算します。
※手当月額は、所得額に応じて減額になることがあります。
支給月:奇数月(前月までの2カ月分を支給)

■日常生活支援事業
保育サービスや生活援助などが必要な場合に、家庭生活支援員を派遣します。
対象者:市内に居住し、20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母、父子家庭の父、または扶養していた寡婦で、次の事由のいずれかに当てはまる人
(1)自立促進のため一時的に支援が必要と認められる場合(技能習得のための通学、就職活動など)
(2)社会通念上、一時的に支援が必要と認められる場合(疾病・看護・事故・冠婚葬祭・時間外労働・出張・学校などの公的行事への参加 など)
(3)乳幼児または小学校に就学する児童を養育しているひとり親家庭で、時間外労働その他就業上の理由により、定期的に支援が必要と認められる場合
支援内容:
・乳幼児の保育
・食事の世話
・身の回りの世話
・生活必需品などの買物 など
派遣時間:
(1)(2)に当てはまる人…1つの事由につき年間80時間以内で、全ての事由を通じて年間160時間以内
(3)に当てはまる人…1カ月あたり20時間以内で、年間120時間以内
費用:所得に応じて異なります。

■JR通勤定期の割引
児童扶養手当の支給を受けている世帯の人が、JRの列車の通勤定期を購入する場合、定期券が3割引になります。ただし、学割との併用はできません。

■高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
高等学校卒業程度認定試験の合格を目指すために受講した講座の費用の一部を支給します。
対象者:自立支援プログラムを受けている人で20歳未満の児童を扶養している母子(父子)家庭の親および児童
対象講座:高校卒業程度認定試験の合格を目指す講座(通信講座を含む)
支給額:
(1)受講開始時に3割(上限7万5000円)
(2)受講修了時に4割((1)と合わせて上限10万円)
(3)合格時に2割((1)(2)と合わせて上限15万円)
※(1)が4000円以下の場合は対象外

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